泉佐野市が最高裁で勝訴したそう。遡及処罰禁止の原則に反してるなと思ってたので納得。
地方自治法の勉強の良い素材になりそう。あとで国地方係争処理委員会の単元の復習しよう。ふるさと納税 市が逆転勝訴#Yahooニュース #行政書士試験 https://t.co/pVtc9Btiei
— りっか@行政書士試験受験生 (@rikkaroppou) June 30, 2020
昨年の試験勉強のときに国地方係争処理委員会の範囲の対策でお世話になりました。
今回はこの判決を行政書士試験の勉強の資料にしたいと思います。
国地方係争処理委員会への申し出と訴えの提起(デフォルト)
国地方係争処理委員会の図解に泉佐野市のふるさと納税訴訟の例を当てはめてみたらかなり頭に入った気がする(字は粗いけど…)。具体例があるって強い。
試験に出るかはさておき、最高裁の判決文も勉強になった。少しずつ理解の範囲を広げられるようにしたい。https://t.co/uw9y7zlvr8 pic.twitter.com/s9LJ9EjzbS— りっか@行政書士試験受験生 (@rikkaroppou) June 30, 2020
このツイートに書いた図をもとに整理したいと思います。
①国から地方公共団体への関与
②地方公共団体が国地方係争処理委員会へ審査の申し出(①から30日以内)
③国地方係争処理委員会が国に対し勧告などの措置をする(②から90日以内)
④国が地方公共団体へ③に即した措置を講じる
⑤地方公共団体が③や④を不服とする場合、高等裁判所へ訴えを提起する
*①の時点で地方公共団体が関与を無視し、国地方係争処理委員会への審査の申し出もしなかった場合は国は高等裁判所へ違法確認訴訟の提起ができる
泉佐野市のふるさと納税訴訟を例にすると
①国から地方公共団体への関与
総務省が泉佐野市をふるさと納税の対象から外す(令和元年5月14日)
②地方公共団体が国地方係争処理委員会へ審査の申し出(①から30日以内)
泉佐野市が国地方係争処理委員会へ審査の申し出をする(令和元年6月10日)
国地方係争処理委員会へ、総務省は答弁書、泉佐野市は反論書をそれぞれ複数回に渡り提出
③国地方係争処理委員会が国に対し勧告などの措置をする(②から90日以内)
国地方係争処理委員会から総務省へ勧告(令和元年9月3日)
勧告内容:泉佐野市の不指定について、再検討し結果を理由を付して通知せよ
④国が地方公共団体へ③に即した措置を講じる
総務省が泉佐野市へ再度不指定の通知をする(令和元年10月3日)
⑤地方公共団体が③や④を不服とする場合、高等裁判所へ訴えを提起する
措置を不服とし、泉佐野市が総務省を原告として大阪高等裁判所へ訴えを提起(令和元年11月1日)
ーーーーーーーーーーーー
テキスト解説はここまで。
その後の動き
⑥大阪高等裁判所は泉佐野市の訴えを棄却し、総務省が勝訴する(令和2年1月30日)
⑦泉佐野市が最高裁判所へ上告する(令和②年2月6日)
⑧最高裁判所が「ふるさと納税の除外決定は違法」と認定し、泉佐野市が勝訴する(令和2年6月30日)
国と地方公共団体の訴訟についてメモ
・行政訴訟法の分類としては機関訴訟
・国地方係争処理委員会の委員は5人。すぐれた見識を持つものの中から、衆参両議院の同意→総務大臣が任命
参考
・国地方係争処理委員会の勧告はこちら
・最高裁判決文はこちら
判決文を読むのも勉強になるのでおすすめです。
今日のひとこと
実例があると、流れが頭に入りやすいですよね。高裁への訴えの先があるというのも実例ならでは。
泉佐野市の過去のふるさと納税の施策は確かに荒稼ぎのような勢いだったのでもともとのふるさと納税の主旨にはそぐわなかったのかもなと思いますが、当時の規定に違反していたわけではなく改正後の規定でペナルティーを受けるのは違うような感じがしていたので、最高裁の判決は納得でした。
今後、ふるさと納税の不指定が解除された泉佐野市がどんな返礼品を用意していくのかが気になります。