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国家賠償法【写経とノート】

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六花です🌸
今日は少し遠征してセミナーに参加したため写経は眠気との戦いでした…
そして6条しかない国家賠償法をチョイス。
明日はもう少し時間とれると良いな…!

条文写経について

・太字やアンダーラインがあるよ
・改行、スペースも独自仕様だよ
・本文はそのままのつもりだけど、誤字脱字はあるかも…

国家賠償法

(昭和22年10月27日法律第125号)

第1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は地方公共団体が、これを賠償する責に任ずる

第2条

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる
2 前項の場合において、他に損害の賠償の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する

第3条

前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の専任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担するものとが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる

2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する

第4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による

第5条

国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる

第6条

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証がある時に限り、これを適用する

六花的要約

 

今日の一言

日付を越えてしまったけど、眠気で要約がまとまらない…
明日もあまり進められない可能性が高いけど、週明けからはしっかり取り組む!ではまた。