六花です🌸
8月に入りましたね☀
昨日と今日で勉強をはじめとする計画をふわっと立てました。
8月は模試の予定がないので、9月に照準を合わせてインプットを進めていきます!
今日から暫くは頻出判例まとめをしていきます✐
Contents
レペタ訴訟(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
(最大判平元.3.8 裁判所HPより)
傍聴人がメモを取れないのは違憲だ!と訴訟を起こした
→棄却判決され賠償は認められなかったが、メモは基本OKだよという結論にいたる。
訴訟の前提
・原告はアメリカの弁護士資格を持つ人
・研究のために公判を傍聴
・メモを取る許可がおりなかった
・司法記者クラブ所属の報道機関の記者ならメモOKだった
訴訟の結果
・判決は棄却
判示事項・裁判要旨
一 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法八十二条一項
憲法八十二条一項は、法廷で傍聴人がメモをとることを権利として保証しているものではない。
*憲法八十二条一項(裁判の公開)
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
二 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法二一条一項
法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
*憲法二一条一項(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。
三 法廷警察権行使についての裁量の範囲
→法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。
法廷警察権の行使の根拠
*裁判所法第七十一条 (法廷の秩序維持)
法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
四 法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法一四条一項
法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。
*憲法一四条一項(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であって、人間、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
五 法廷警察権の行使と国家賠償法一条一項の違法性
→法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
*国家賠償法一条一項(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
表現の自由に鑑み、筆記行為の自由は基本的には尊重に値するに値するけど筆記行為の自由が表現の自由そのものではない。
公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には制限・禁止されて当然だけど、メモと取ることがそこまでエライことになるのはまずないからメモを取るかどうかの判断は特段の事情がなければ傍聴人が決めたら良いよ!
という感じだと思われます。レペタさんが試合に負けて勝負に勝った判例ですね。
先日の模試でも出題され、要旨はわかっているつもりだったのですが多肢選択でそこそこ外しました💦
今日のひとこと
今期は初めて青色申告に挑戦するので、7月までの領収書や明細をざっくり整理してみた。本格的に動くのは試験が終わってから…。
そして作業中に今さらながらLEC横溝先生の『あと140日の過ごし方』のYouTubeを拝聴🎧
1日3時間=1週間で21時間。8月は120時間は捻出したいところ…!#行政書士試験 pic.twitter.com/vCrvXRDLeF— りっか@行政書士試験受験生 (@rikkaroppou) August 1, 2019
この後に「合格する人の模試の活用法」という動画を2まで視聴したのですが、座談会に出ていた合格者の方々は模試成績から仕上がってますね…慄きました。
へこみかける情報を得てしまうときもありますが、比較して落ち込んでも点数は上がらないので切り替えて勉強します。ではまた♡