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民法第10章 抵当権後編【写経】

民法 根抵当権
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六花です🌸

やっと梅雨が明けたので窓を全開にして掃除ができるのがうれしい✨
今日はちょっとだけ服の断捨離をしました。
まだまだ処分できるものがありそうなので、少しずつ進めていきます。

今日は抵当権の後編。
条文のボリュームとしては根抵当権がメインだけど、項目がほとんど398条でびっくり!
とはいえ何条がどれくらいあるかよりも内容が大事なのでしっかり覚えたいところ…

条文写経について

・太字やアンダーラインがあるよ
・改行、スペースも独自仕様だよ
・本文はそのままのつもりだけど、誤字脱字はあるかも…

Contents

民法:第10章 抵当権

第3節 抵当権の消滅

(抵当権の消滅時効)

第396条

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない

(抵当不動産の取得時効による抵当権の消滅)

第397条

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する

(抵当権の目的である地上権等の放棄)

第398条

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄したとしても、これをもって抵当権者に対抗することができない

第4節 根抵当

(根抵当権)

第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる

2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

3 特定の原因に基いて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる

(根抵当権の被担保債権の範囲)

第398条の3

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる

2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない
一 債務者の支払いの停止
二 債務者についての破産手続開始再生手続開始更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

第398条の4

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、高順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない
3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす

(根抵当権の極度額の変更)

第398条の5

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない

(根抵当権の元本確定期日の定め)

第398条の6

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる
2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より先に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

第398条の7

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をしたものも、同様とする
2 元本の確定前に債務の引受があったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない
3 元本の確定前に債務者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない

(根抵当権者又は債務者の相続)

第398条の8

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債務を担保する
3 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内登記をしないときは、相続開始の時に確定したものとみなす

(根抵当権者又は債務者の合併)

第398条の9

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなされる。
5 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする

(根抵当権者又は債務者の会社分割)

第398条の10

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する

2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合について準用する。

(根抵当権の処分)
元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない
2 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

(根抵当権の譲渡)

第398条の12

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を売り渡すことができる
2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない

(根抵当権の一部譲渡)

第398条の13

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる

(根抵当権の共有)

第398条の14

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第398条の15

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人はその順位の譲渡又は放棄の利益を受ける

(共同根抵当)

第398条の16

第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

(共同根抵当の変更等)

第398条の17

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない
2 前条のときがされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

(累積根抵当)

第398条の18

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

(根抵当権の元本の確定請求)

第398条の19

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない

(根抵当権の元本の確定事由)

第398条の20

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益失効手続きの開始又は差押えがあったときに限る
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき

2 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない

(根抵当権の極度額の減額請求)

第398条の21

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる
2 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる

(根抵当権の消滅請求)

第398条の22

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者について対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する
2 第398条の16の登記がされている根抵当権は、1個の不動産についての前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。

 

今日の一言

部屋の壁に小さなホワイトボードをつけているのですが、消さずにおいた昨年の試験履歴がこんな感じでした。
ちょうど一年前に受けた初めての模試は頭に入っていない自覚があったので(良いことではない)86点でもまぁとれたか…?と思いつつ危機感はんぱなかったです。
昨年までは藤井予備校の動画が無料公開されていたので、こちらに本当に助けてもらいました。今年からは受講の仕組みが変わって有料になったようですが、確かに無料で得られる理解度じゃなかったなぁ。

条例写経の速度は上がってきたものの、このペースで範囲全て拾っていくのは厳しい気も。進め方を再検討します。ではまた♡