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行政代執行法【写経とノート】

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六花です🌸
今日も暑かった…関東は梅雨明けまだみたいですね💦

今日は行政代執行法。
条文は多くないけど、過去問によく出てくるイメージ。

条文写経について

・太字やアンダーラインがあるよ
・改行、スペースも独自仕様だよ
・本文はそのままのつもりだけど、誤字脱字はあるかも…

行政代執行法

(昭和23年5月15日法律第43号)

第1条

行政上の義務の履行確保に関しては、別で法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

第2条

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる

第3条

前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない

2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続きを取る暇がないときは、その
手続を経ないで代執行をすることができる

第4条

代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなくてはならない

第5条

代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない

第6条

代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる

2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する

3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い国庫又は地方公共団体の経済の収入となる

六花的要約

・法律とか規則に違反してるものに対して、行政が介入して代わりにやってあげる(代執行)こと
・無料ではない。後払いでしっかり取られる。

どういう時にされるんだろ…路上駐輪した自転車の撤去とか…?

と思ったら、これも代執行の中に入るっぽいです。
国土交通省PDF

代執行法を自転車撤去に例えるとこんな感じかな?
車のレッカー移動でもいいけど撤去された経験のある自転車のほうが身近なので…

①駐輪禁止の駅前に自転車が止めてある(条例違反
②人通りの多い駅前で通行の妨げになっている(不履行の放置が著しく公益に反する
③自転車に警告ラベルをつける(文書による戒告
④一定時間が経過する(期限までに履行されない)
⑤撤去(執行責任者による代執行
⑥防犯登録先に「撤去したよ取りに来て」の葉書が届く(費用納付日文書通知)
⑦自転車を取りに行き、撤去費用を支払う
徴収された費用は国庫か地方公共団体の収入に

厳密には違うかもしれないけど、こんな感じの流れと把握することにした。
一台の自転車の放置が公益に著しく反しているというと大げさだけど、何十台何百台になったら大変だもんね…
ゴミ屋敷のゴミ撤去も代執行にあたるのかな、きっと。

今日のひとこと

行政代執行法の写経は13分で終了。
いつもより短いけど、明日は移動の予定があるので手を広げずにおきました。
先週受けたLECの模試、自己採点して解説軽く読み返したくらいしかできてないのでこっちも振り返りしたい…!
ではまた♡